茨城司法書士会からのお知らせ

2020年06月29日
お知らせ

国土法届出制度のお知らせ (茨城県地域振興課より)

◆県からのお知らせ◆

 土地は貴重な資源であり,私たちの生活や企業活動にとって不可欠な基盤です。そのため,国土利用計画法では,土地取引の届出が義務付けられています。
 売買などにより一定面積以上の土地の権利を取得した方は,契約締結日を含めて2週間以内に,土地の所在する市町村への届出が必要になりますので,周知についてよろしくお願いいたします。

1 届出の必要な面積
 【市街化区域】
   2,000平方メートル以上
 【市街化区域以外の都市計画区域】
   5,000平方メートル以上
 【都市計画区域外の区域】
  10,000平方メートル以上

2 届出の必要な取引
 ・売買
 ・一時金を伴う地上権,賃借権の設定又は譲渡 等
 ※農地の取引(農地法第5条第1項 農地転用)の場合を含みます。
 ※上記契約の予約である場合や,停止条件付,期限付,買戻特約付契約である場合も含みます。
 ※一時金とは,地代不払い等の場合に担保とされる敷金や保証金等ではなく,権利金や礼金のようなものを指します。
 
 〇詳しくは茨城県 地域振興課のページでご覧いただけます。
   https://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/mizuto/todokede.html

3 問い合わせ先
  茨城県政策企画部地域振興課 029(301)2619

リーフレットはこちら

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