*訴訟手続
裁判というと、難しく面倒なもの、自分ではとてもできない、そんな印象を抱いている方が多いのではないでしょうか。でも、ほんとうは本人同士で裁判をする(本人訴訟)のが、原則なんです。ですから、その気があれば、あなた自身で裁判することもできるのです。
そうはいっても、実際に訴状を書いたり、証拠を集めるにはどうしたらいいの?こんなとき私たちの知識をお役立て下さい。法律相談や、書類作成をいたします。さらに、私たち司法書士は140万円以下の簡易裁判所での訴訟については、あなたの代りに代理人として訴訟手続きをすることもできるようになりました。
*簡易裁判所訴訟
代理等関係業務は、請求額が簡易裁判所の事物管轄を限度とする民事紛争において、法務大臣が指定した研修を修了し、認定を受けた司法書士が行うことができます。
*家事事件
一口に家庭裁判所へ提出する書類といっても、いろいろな種類がありますが、いずれの場合も、作成はもちろん、あなたに代わって提出することもいたします。
<家庭裁判所での手続きが必要となる代表的な例>
例えば、親が死亡し相続が発生しました。
1.戸棚から自分で書いたと思われる遺言書が見つかったら?
遺言書を開ける前に裁判所がチェックする「遺言書の検認」のための申し立てが必要です。
2.借金をたくさん残して死んでしまったら?
法律に定められたとおりに相続すると、あなたはその借金も相続したことになります。
それは困る、というときには、「相続を放棄」する旨の申し出をすれば、はじめから相続人でなかったことになり、返済する必要はなくなります。
3.初めは相続人同士の話し合いで決めるつもりでしたが、もめてしまってなかなか折り合いがつかなくなってしまったら?
裁判所に、相続人間の調整を図ってもらうための、「調停」の申し立てをすることもできます。
4.相続人の中に幼い子供(未成年者)がいるけど、どうやって「遺産分割」すればいいの?
未成年の子供と親が共に相続人として「遺産分割」をする場合、裁判所で未成年者のために「特別代理人」を選任してもらって、特別代理人と他の相続人との間で遺産分割をすることになります。
5.相続人の一人が長い間行方不明になっていて「遺産分割」ができないのだけど?
行方不明の人の財産を管理するための「不在者財産管理人」を裁判所で選任してもらい、裁判所の許可をもらって「遺産分割」の手続きを進めることができます。