財産を相続したとき

 人が亡くなれば相続が発生します。相続とは、ある人の死亡によって、その人の財産上の権利(不動産や動産、お金など)と義務(ローンなどの借金)が、相続人に受け継がれることです。

 遺産の中に不動産がある場合にはその名義を被相続人から相続人に変更する登記手続きをすることになります。

 この相続登記の手続きをしないで長年被相続人名義のままで放置していると、その間に相続の関係者が亡くなるなどして当事者の数が増え、簡単にできたはずの登記も簡単にはできなくなる事があります。ですから、相続の登記手続きはできるだけすみやかに済ませておくことが大切です。 遺産をどのように分けるかは、遺言書がある場合にはそれに従いますが、遺言書がなければ、誰が相続人になるのかが、法律できちんと決められています。民法では、相続人が複数名いる場合は共同して相続するのが原則で、その相続分は法定(「法定相続分」といいます)されていますが、この法定相続が強制されているわけではありません。相続人全員で遺産を誰がどのように相続するか相続人全員による話し合いで決めることができます。このことを「遺産分割」といいますが、その話し合いがまとまらないときは家庭裁判所へ調停等を申し立てることができます。 また遺産のほとんどが借金であっても、それを相続人が背負わなくてもいいようにする相続放棄を、家庭裁判所に申し立てることができます。(但し、相続があったことを知ったときから3ヵ月以内に限ります。)

 私たち司法書士は、依頼者の相談を受け、必要書類の作成、登記申請など、一連の手続を行う専門家です。


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