秘密証書遺言とはなんですか?

遺言者自身が遺言内容を記載した証書に署名・押印し、封筒に入れ、証書に用いた印で封印します。その封筒を公証人に提出して、証人2名立会いのもと、自分の遺言書であることや、氏名・住所を申述します。公証人が日付と遺言者の申述を封紙に記載し、遺言者、証人、公証人が署名・押印して完成です。

遺言書の保管者または発見者は、遺言者の死亡を知った時には、遅滞なく家庭裁判所に提出し検認の請求をしなければなりません。封印のある遺言書は、相続人全員の立会がなければ開封することができません。

秘密証書遺言は、遺言内容を他人に見せないで作成することが可能です。公証人は遺言内容には関与しませんし保管もしませんが、遺言書が作成された事は証明してくれます。公証人の手数料は必要ですが、財産額に関係なく定額となります。

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