遺言の主な目的とは、遺言者自身が相続財産の帰属を決め、相続をめぐる争いを防止することです。この他にも、子の認知や成年後見人の指定など一定の身分に関する事項について法的効力を与える事ができます。ここでは特に相続財産の帰属について説明します。
遺言が存在すれば遺言が優先します。遺言が存在しない場合には、相続人全員で遺産分割の協議をすれば、遺産の分割方法の決定だけでなく、法定相続分と異なる相続分とする事が出来ます。また、協議が成立しない場合には、家庭裁判所に請求して調停及び審判等で分割することになりますが、争いがより深刻になるケースもあります。 遺言者が、家業に貢献し後を継いでくれる子に他の子より多くの財産を残すなどして、実質的な公平を図る必要がある場合には、遺言をしておくことにより争いを避けることができるでしょう。
遺言の必要性の高いケースとして、他には以下のようなものがあります。
①夫婦に子がいない場合で、相続財産の全てを、夫または妻に残したい場合
(法定相続ですと、夫または妻の兄弟も相続人となります)
②相続人が全くいない場合で、お世話になった人や団体等に寄付したい場合
(相続人が全くない場合、基本的に国庫に帰属します)
③内縁の妻など相続人以外の人に財産を与えたい場合
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