自筆証書遺言とはなんですか?

遺言者自身がその全文・日付・氏名を自書(手書き)で書いて、印を押します。

自筆証書遺言は、非常に簡単で費用もかかりませんが、保管方法によっては発見されなかったり、形式不備により無効となったりするおそれがあります。

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