夫が亡くなったのですが私共には子供がいません。相続人は誰なのでしょうか。

被相続人(亡くなられた方)と配偶者(夫や妻)の間に子供がいない場合は、下記のとおりの順位に従って相続人となります。なお、配偶者は常に相続人となります。

(1)被相続人の直系尊属(被相続人の父母、祖父母、曽祖父母等)が相続人となります。なお、直系尊属が複数いる場合には、親等の近い者が相続人となります。

(2)直系尊属が亡くなっている場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子も相続人となります。なお、兄弟姉妹の子までが相続人となることができ、兄弟姉妹の孫は相続人にはなりません。

登記のこと

相続・遺言のこと

法的トラブルのこと

成年後見のこと

借金のこと

夫が亡くなったのですが私共には子供がいません。相続人は誰なのでしょうか。
トップへ戻る