自己破産以外にも債務を整理する方法があります。個人が債務整理する場合の4つの方法を簡単に説明します。
1 自己破産
裁判所に申立書を提出し、免責決定が得られれば、借金が免除されます。返済義務がなくなるので、これからの生活の建て直しがしやすい手続きといえるでしょう。ただし、極端な浪費など(免責不許可事由といいます)があると、免責にならないこともあります。
多くの方が誤解されているのですが、破産すると戸籍に記載されるとか、選挙権が剥奪されるということは全くありませんので、ご心配いりません。
2 個人再生
破産同様に裁判所に申し立てますが、法律の定めに基づいて、負債を減額して、原則3年間で返済していく方法です。個人再生を利用するには、一定の収入が必要です。
住宅ローンの他、消費者金融などの負債があり、できるだけマイホームを手放したくない方は、ぜひ検討してほしい手続きです。
3 特定調停
簡易裁判所において、債権者ごとに個別に返済方法について話し合います。利息制限法に定める金利以上の利息を支払った場合は、元本を減額できる可能性があります。自分自身で手続きしたい方に適した方法です。
4 任意整理
司法書士(簡裁訴訟代理業務を行える司法書士に限る)または弁護士が、債権者に対して、返済方法や過払い金の返還について交渉する方法です。
詳しくは「任意整理って何ですか?」をご覧ください。
以上1から3の手続きは、司法書士が書類の作成等についてお手伝いします。4については、簡裁訴訟代理業務を行う司法書士が、あなたに代わって代理人として債権者と交渉できます。
どの方法を選択すべきかは、収入や債権者との契約期間など多面的に検討する必要がありますので、司法書士にご相談ください。
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