任意整理って何ですか?

司法書士(簡裁訴訟代理業務を行える司法書士に限る)または弁護士が、債権者ごとに個別に返済方法について交渉する、裁判以外の手続きです。法律に規定のある手続きではありませんが、利息制限法に定める金利以上の利息を支払った場合は、元本を減額できる可能性がありますので、多重債務を負っている方にとって、大きな力になる可能性を秘めています。

その内容は特定調停と似ていますが、大きく異なる点は、いわゆる「過払い金」を取り戻す交渉ができることです。法定金利以上の利息を払って、元本を完済しているにもかかわらず、長期にわたって返済を続けていた場合には、支払いをする必要がないばかりか、逆に払いすぎたお金「過払い金」の返還請求ができる可能性があるのです。

ただし、信用情報機関に事故登録(いわゆるブラックリスト)されてしまうことは、破産や個人再生、特定調停と同様ですので注意が必要です。

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