まず相手が友達なら、よく話し合ってください。それでも返してくれない場合は、法律上の手続をとるしかありません。まずは、内容証明郵便で強く返済を請求してみるのもよいでしょう。内容証明郵便は郵便局が発送した事実と内容を証明してくれるものなので、相手はことの重大さを再認識して返済してくれることがあります。また、内容証明は返済を促すと同時に、証拠の1つになります。後日裁判のときに「借用書」のような証拠がないと、自分の主張が正しいことを証明することが難しくなりますが、内容証明郵便があれば、補うことができます。
内容証明郵便で請求しても返済してくれなければ、いよいよ裁判所に行きましょう。貸したお金が140万円以下なら簡易裁判所へ行きます。いきなり「裁判」という大げさなものにしたくなければ「調停」を申し立てることができます。調停はいわば裁判所で話し合いをするようなものです。
「もう話し合いなんか必要ない」という場合は、貸したお金が60万円以下なら「少額訴訟」という裁判があります。この手続は裁判が一日で終わることが特徴です。判決もその日に言い渡されることが多いです。そのほか「督促手続」という簡単な手続もあります。
登記のこと
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法的トラブルのこと
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成年後見のこと
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借金のこと
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