茨城司法書士会のホームページに、ようこそ、おいでくださいました。
茨城司法書士会の会長中村慎一です。
司法書士は、その業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする、身近なくらしの中の法律家です。
茨城県内においては、日々およそ340名の茨城司法書士会の会員が県内各地に分散して事務所を設け、不動産登記・商業登記・裁判事務の専門家として、みなさまの相続問題や不動産取引の安全や法人の公示の充実を図り、登記制度に対する信頼の維持向上に努めています。
また、空き家対策、所有者不明土地対策、相続登記の促進、成年後見制度の利用促進など、昨今注目されている社会問題にも貢献しています。
これまでもそしてこれからも、身近なくらしの中の法律家として、みなさまの期待に応えられるよう活動します。
どうぞよろしくお願いいたします。
※令和6年4月1日から相続登記の申請の義務化が開始されます。正当な理由もなく不動産を相続したことを知ったときから3年以内に手続きをしませんと10万円以下の過料の適用対象となります。相続登記の申請手続を業務として行うには資格が必要です。司法書士の名称を不正に使用するなどした登記手続き事務の勧誘等にはご注意ください。