任意後見制度を利用することができます。
任意後見制度とは、本人自身が十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が衰えた時にそなえて、あらかじめ自らが選任した任意後見人に、自分の生活、療養看護や財産の管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を結んでおくというものです。
手続的には、公正証書により任意後見契約を締結します。これは、本人の意思を確認し、事後の紛争を防ぐとともに、公証人が成年後見登記簿にその旨の登記をするためです。
そして、実際に本人の判断能力が衰えた時には、本人・配偶者・親族・任意後見受任者等の請求により、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任し、これによりはじめて契約の効力が生じ、任意後見が開始します。以後、任意後見人は任意後見契約で定められた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、本人を代理して法律行為を行うことができ、本人の意思に沿った適切な保護・支援をすることが可能になるのです。
任意後見契約は、判断能力減退後の生活のあり方について、あらかじめ自分自身で決めておくことができることにそのメリットがあります。
任意後見制度は、まさに自己決定権の尊重という考え方を制度的に具体化したものであると同時に、任意後見監督人と家庭裁判所の監督により、安心で信頼できる制度と言えます。
なお、任意後見契約を結んだ後に、事情が変わった場合や気が変わったりした場合には、契約の効力が生じる前であれば当事者だけで契約の解除をすることができます。
任意後見契約について詳しく知りたい方は、お近くの司法書士や(社)成年後見センター・リーガルサポートにご相談ください。
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