公正証書遺言とはなんですか?

遺言者が公証人に遺言内容を伝えて、公証人が遺言書を作成します。遺言者と証人(2人以上)がその遺言書の正しいことを確認して署名・押印します。公証人が公正証書遺言の方式に従ったものである旨を付記して署名・押印します。

公正証書遺言は、検認の必要はなく、厳格な手続を経て作成され公証役場に保管されるので安全で確実な方法ですが、公証人の手数料が必要で、財産額に応じて費用が増加します。

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